第1章  総則
 第1条 (名称)
     この会は、イワクラ(磐座)学会(以下「本会」という)という。
 第2条 (事務所)
     本会は、事務所を大阪市北区天満3丁目3番7−303号(株式会社匠里・都市研究所内)におく。
 第3条 (支部)
     本会に理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことが出来る。

第2章  目的および事業
 第4条 (目的)
     本会は、会員の研究発表、知識の交換ならびに会員相互間および関連学協会と連絡提携の場となり     、イワクラ(磐座)研究に関する学術の進歩普及を図り、もって、学術・文化の発展に寄与すること     を目的とする。
 第5条 (事業)
     本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)学会誌の発行
    (2)研究発表会および学術講演会の開催
    (3)イワクラ(磐座)の調査の受託
    (4)研究組織の立ち上げと町おこし事業への協力
    (5)関連学協会との連絡および協力
     (6) 研究業績および功労の表彰
    (7) 関連する出版物を刊行するための支援
    (8)学会誌・会報その他に協賛企業の広告掲載
    (9)出版物の販売
    (10)そのほか目的を達成するために必要な事業

第3章  会 員
 第6条 (会員の種別)
     本会の会員は、次のとおりとする 
    (1)名誉会員
    (2)会員
    (3)賛助会員
    (4)準会員
 第7条 (会員の資格)
    (1)本会の会員は、イワクラ(磐座)に関し研究を行っている個人とする。
    (2)賛助会員は、個人または団体で本会の目的事業を賛助するものとする。
    (3)名誉会員は、細則に準拠し理事会の議決により推薦された者とする。
    (4)準会員は、賛助会員となる組織や研究グループに属する個人とする。準会員は、イワクラ(磐座      )学会の行事・大会等に参加することができる。
 第8条 (会費)
     会員は、会員種別に応じて所定の金額を前納する。
 第9条 (入会)
     会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
    2.賛助会員は、入会と同時に、権利を行使するもの3名を定め、かつ、準会員となる者の名簿を本会     に届けなければならない。
    3.名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きは要せず、本人の承諾を持って会員となり、かつ、会     費を収めることを要しない。
 第10条 (会員の権利)
     会員は、理事に立候補すること出来る。また、本会が刊行する会報・学会誌の配布を受けるほか、本     会が主催する事業に参加することが出来、かつ、大会での研究発表および学会誌等に個人研究を発     表することが出来る。
 第11条 (退会)
     会員で退会しようとするものは、退会届を提出する。

第4章 役員および職員
 第12条 (役員)
     本会には次の役員をおく。
     理事  15名以上20名以内(内、会長1名、副会長1名、専務理事1名および常務理事1名)
     監事  2名
 第13条 (役員の選任)
     理事および監事は、総会で会員の中から選任し、会長および副会長、専務理事、常務理事は理事の     互選とする。任期途中の理事の選任は、理事会の2/3の賛同により会長が任命する。
 第14条 (役員の職務権限)
      会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名した順      序によって職務を代行する。
    3.専務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
    4.常務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、総会の決議      した事項を処理する。
    5.理事は、理事会を組織し総会の権限にかかる事項以外の事項を決議し、執行する。
    6.監事は、民法第59条の職務を行うほか、理事会に出席することが出来る。但し議決に加わらない。
 第15条 役員の任期
     役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
    2.会長の任期は、原則として2年とするが再任は妨げない。
 第16条 (顧問)
     本会に、顧問若干名おくことが出来る。
    2.顧問は、会長が理事会に諮って委嘱する。
 第17条 (事務局)
     本会に、会務を処理するため事務局を設け、職員若干名をおく。
    2.事務局の組織は、別に定める。
    3.職員は、会長が任命する。
    
第5章  会議 
 第18条 (理事会の開催)
     理事会は、本会の運営・委嘱事項について協議・決定するために、毎年2回会長が招集する。ただし、会     長が必要と認めた場合、または理事の1/3以上の請求があった場合臨時理事会を招集することが出来     る。
    2.理事会の議長は、会長とする。
 第19条 (理事会の議決)
     理事会は、理事の2/3以上出席がなければ議事を開き議決できない。ただし、書面をもってあらかじ     め意思を表示したものは出席とみなす。
 第20条 (総会の招集)
     通常総会は、毎年1回会計年度終了後会長が招集する。(原則として全国大会と同時開催とする)
 第21条 (執行役員会)
     迅速な会務運営のため会長、副会長、専務理事、常務理事で構成する執行役員会を設ける。
    2.開催は必要時に行い、会長が召集する。
 第22条 (委員会)
     本会は、会務運営および第5条の事業遂行のために、必要な委員会を設ける。
    2.委員会の設置または廃止は、理事会で決定する。
    3.委員会の委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
 第23条 イワクラサミット(全国学術会議)
     毎年1回、イワクラサミット(全国学術会議)を開催する。
    2.開催は、イワクラサミット(学術会議)実行委員会が行う。
    3.実行委員会は、理事および会員の中から選出し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
    4.開催にあたって、大会準備の一部を地元会員およびグループに委嘱することが出来る。
    5.詳細は、別途定める。

第6章  資産および会計
 第24条 (資産の構成)
     本会の資産は、次のとおりとする。
    (1)会費
    (2)事業に伴う収入
    (3)寄付等
    (4)その他
 第25条 (収支決算)
     本会の収支決算は、会長が作成し、監事の意見をつけて理事会および総会の承認を受ける。
 第26条 (会計年度)
     本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

第7章 会則の変更
 第27条 (会則の変更)
     会則の変更は、理事会もしくは会員の請求があれば総会の2/3の議決で行う。

【細則】
 第1条 会員は以下の会費を前納する
     (1) 会員である個人  入会金   3,000円 
                年会費  8,000円
     (2)賛助会員  入会金     3,000円
                年会費 一口 45,000円とし、一口以上とする
     (3)準会員・名誉会員 会費の納入を要しない。
 第2条 名誉会員は以下の基準によるものとする。
     (1) 考古学等に関する研究者で学長または名誉教授の経験者。
     (2) 磐座の存在する自治体の首長。
     (3) イワクラ研究等に多大な功績があったと認められる人。
     (4) その他、理事会の2/3の推薦がある人。
【付則】
      本会則は、平成16年5月15日から施行する。
             
                 
                     
                               
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